東京都小平市拠点・一等無人航空機操縦士在籍のドローン撮影・Web制作会社

小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止エリアの拡大について

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)により、重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダー等の飛行が禁止されていますが、令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止エリアが拡大されます。
飛行禁止エリアで小型無人機等を飛行させる場合には、都道府県公安委員会等への事前通報等の手続が必要です。

小型無人機等飛行禁止法に基づく現在の飛行禁止エリアは、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で確認できますが、国土地理院の「地理院地図」では、令和8年7月13日までの間、現在の飛行禁止エリアと拡大後の飛行禁止エリアの両方が確認できます。

また、航空法においても、小型無人機等飛行禁止法による指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人又は家屋の密集している地域の上空などの空域では、原則として無人航空機の飛行が禁止されています。
航空法に基づく許可・承認を受けている場合であっても、小型無人機等飛行禁止法に基づく事前通報等の手続は別途必要となりますので、ご注意ください。

 飛行禁止エリア等の詳細については、下記のウェブサイトを御確認ください。

○小型無人機等飛行禁止法の事前通報手続に関する情報
警察庁ウェブサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html/

○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ウェブサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/
航空局ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html

○無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
航空局ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリアに関する情報
ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
地理院地図
https://maps.gsi.go.jp/#9/35.681841/139.751587/&base=std&ls=std%7Cdrone_rz_yz&disp=11&lcd=drone_rz_yz&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m

国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課からのメールより抜粋

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